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  お茶の間けいざい 平成20年4月下旬号  
遺言適正年齢は70歳   遺産相続

遠藤英嗣氏
 
親族同士の争い増加
 財産の多い、少ないにかかわらず遺産相続で親族が争うことが近年、増えているという。親しかった人間関係を壊さないためにも、生前にきちんとした遺言を書いておくことが大事だ。

 遺産相続で争われることが多いのは遺言書が無い場合です。まだ、日本では遺言という制度を知っていても利用しようという意志のない人や遺言書の必要性を分かっていても病気や認知症などで判断能力が衰えてしまって書けないという人が多いのが実情です。

 そのためにも、“時間切れ”になる前に遺言書を用意しておくことが必要です。いわば遺言適正年齢ともいえるのが70歳で、この年になったら遺言書作成を考えて始めてもらい、80歳を過ぎたらぜひ書いてほしいと思います。

 例えば、遺産が自宅と預貯金だけなら「すべてを妻に」などと意志表示することは簡単ですが、多くの遺産があって相続対象者が多い場合などは誰に何をやるかをきちんと判断して決めなくてはなりませんから時間と体力がいります。

 遺言書がないと遺産分割協議をしなくては なりません。ここ5、6年で家庭裁判所への申し立て件数が増えており、1975年には全国で834件だった遺産分割協議が04年には1万83件と1万件を突破しました。今でも増え続けているといわれています。しかも、最終的に解決するまでにかなりの時間がかかる難事件が多い。

 中には、遺言書があった場合でも「本人が書いたものではない」、あるいは「無効」といった内容の申し立てもかなりあるようです。

 遺言書には一般的に全文を自分で書く「自筆証書遺言」と公証人が遺言する人の話を聞いて作成する「公正証書遺言」の2通りがあります。ちなみに、正証書遺言の作成件数は、07には7万4000件余りあり、27年前の約2.5倍です。


問い合わせ先
蒲田公証役場 TEL: 03-3738-3329/公証人・遠藤英嗣氏

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