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  お茶の間けいざい 平成20年8月上旬号  
子どもいない夫婦なら妻がすべて相続は誤解  遺産相続
 遺産相続に関して誤った認識を持つ人はいぜんとして多い。蒲田公証役場の遠藤英嗣公証人に実際にあった“誤解”の事例を紹介してもらった。

 「こどものいない夫婦で夫が亡くなったが、残された配偶者である自分が遺産のすべてを相続できる、と誤解した妻」

 夫のAさんが亡くなった時、銀行などに預貯金が2000万円、自宅の土地・建物3000万円相当が遺産として残された。Aさん夫妻はこどもがいなかったが、夫は4人兄弟の長男であとの3人(B、C、Dさん)は健在だった。

 妻Y子さんは当然、夫と一緒に築いた財産を相続できると思っていたがある日、夫の兄弟3人がやってきて「預貯金を分けてほしい」と主張したのである。預貯金が夫の名義だったからで結局、預貯金は兄弟に分け与えることになったのである。妻Y子さんに自宅は残ったが生活するのに必要な現金を失うことになってしまった。

 「一番悲惨な例です。この場合、夫が亡くなったら妻に一部いくのですが、夫の兄弟も相続権があります。兄弟が亡くなっていてもそのこどものおいやめいに相続権が移るのです。“財産のすべてを残された配偶者にゆずる”と遺言書を書いておけばよかった」と遠藤さんは話す。


問い合わせ先
東京法務局所属蒲田公証役場 TEL:03-3738-3329

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