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  お茶の間けいざい 平成22年8月下旬号  
個人対象に無料相談 成年後見制度

東京税理士会成年後見支援センター内の相談室
 
東京税理士会が支援センター設立
 高齢社会の進展で成年後見制度の利用者が増加しているのに伴い、東京税理士会ではこのほど、「成年後見支援センター」(JR千駄ケ谷駅徒歩5分)をスタートさせた。同制度の利用者の“相談窓口”の1つとして、一般の個人を対象とした成年後見制度に関する手続きや財産管理などの無料相談を開始している。

 東京税理士会では、社会貢献活動を担う部署として1年前に公益活動対策部が発足、成年後見支援センター設立の準備を進めてきた。今年6月25日から、同会所属の税理士である相談員30数人が相談に対応している。

 同センターを利用するには次の2通りの相談方法がある。

 (1)相談員と直接会って相談したい人は、相談日を予約した上で面接相談を行う(2)電話で相談したい人は、電話受け付けの後で相談員に電話をつないでもらう。同センターの相談専用電話はTEL.03・3356・4421(平日午前10時〜正午、午後1時〜4時、29日までは休室)。

 同センターが受けつける相談には、成年後見制度一般、財産管理、成年後見人などにかかわる税金がある。相談事例でいえば、「物忘れがひどくなって財産管理ができなくなった」「金融機関から成年後見制度を利用するようにいわれた」「将来、認知症になったら、と不安」など。

 成年後見制度は、2000(平成12)年4月に始まった。認知症や知的障害などで物事を判断する能力が十分でない人(本人)について、本人の権利を守る援助者(成年後見人など)を選び、本人を法律的に支援する。成年後見人には親族のほか、税理士などの第三者もなることができる。

 同制度には大きく分けて、「法定後見制度」と「任意後見制度」がある。親族などの請求権者から法定後見開始の審判を申し立て、家裁で適任と思われる支援者が選ばれるのが法定後見制度。一方、任意後見制度は本人の判断能力がある時に、将来のことを考えて契約を結ぶ制度。その後、本人の判断能力が不十分になった時にあらかじめ結んでいた契約にしたがって任意後見人が本人を支援する。

 同会では相談後、成年後見人を引き受ける場合は当面、法定後見のみに限るが、「将来的には任意後見も引き受けていきたい」(同会常務理事の原稔さん)との考えだ。

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