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成年後見制度がスタートして今年で10年。利用件数が法定後見、任意後見ともに増える一方、問題点もいくつか見え始めている。高齢社会の進展で多くの人が避けて通れない成年後見制度。その問題点を探ってみた。
「法定」と「任意」
成年後見制度には、大きく「法定後見」と「任意後見」の2つがある。法定後見は家庭裁判所によって選任された成年後見人などが、本人の法律行為に同意を与え、後見人の同意を得ない不利益な法律行為は後から取り消し、本人を保護・支援する。また任意後見は、本人の判断能力が不十分な状態になった時に備え自ら選んだ代理人(任意後見人)に自分の生活や療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える。
法定後見で問題になるのは、裁判所が本人の判断能力を審判する際の基準となる医師の診断書。
法定後見制度は本人の判断能力の程度で、「後見」(判断能力が欠けているのが通常の状態の人)、「保佐」(判断能力が著しく不十分な人)、「補助」(判断能力が不十分な人)の3つに分かれる。法定後見制度では、裁判所が本人の判断能力を鑑定するのが原則だが、最近は鑑定に時間がかかるため医師の診断書を提出してもらい、それで後見か保佐かを判断するケースが多くなっているという。
「鑑定料に約5万円が必要なので、それが不要になって年金生活者の負担が軽くなるのはいい。しかし専門外の医師の診断書でも安易に審判が出るのは問題があると指摘する医療関係者もいる」と話すのは、成年後見制度に詳しい蒲田公証役場公証人の遠藤英嗣さん。
医師の診断書といっても認知症などの専門医ではなく、かかりつけの内科医が書くことが多いという。例えば、耳が遠いというだけで判断能力に問題ない人の場合。医師が聞いても反応がないために「判断能力が欠けている」、あるいは「不十分」と診断され、その診断書をもとに裁判所が本人の実情から見れば補助なのに保佐としたり保佐なのに後見、と誤った審判がなされる恐れが指摘されている。
また、法定後見された本人は選挙権が喪失する。たとえ創業者であっても会社の役員に就任できないといったことも本人にとっては心理的なショックが大きい。
“辞退”のケースも
一方、任意後見では、公証役場で任意後見契約した後でいよいよ後見開始という時になって、本人や後見人になっている親族が任意後見を嫌がってやめるといったことも—。
昨年は法定後見が2万7397件(申立件数=最高裁判所家庭局まとめ)、任意後見が7870件(契約ベース=日本公証人連合会)あり、高齢社会の進展に伴ってともに増加傾向にある。遠藤さんは「成年後見制度が10年の節目を迎えて、成年後見関係者による検討会などでいろんな問題が指摘されるようになっている。見直しにはちょうどいい時期では」と話す。 |
【任意後見の問い合わせ】
蒲田公証役場 TEL.03・3738・3329 |
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