法律  
娘婿との離縁について
【問】一人娘に婿をむかえ同居していますが、婿は高級自動車をたびたび買い替えたり、ゴルフやパチンコに行ったりと、給料のほとんどを自分の小遣いにしてしまい、家には入れません。私や娘が少しでも注意すると暴言を吐き、妻や娘に暴力を振るいます。婿とは離縁したいのですが、怖くて言い出せません。娘も別 れたいと言っています。どうしたらよいでしょうか。(川崎市 男性54歳)
【答】離縁には、協議上の離縁、裁判上の離縁、調停による離縁があります。この場合は、協議上の離縁は難しいようですから、管轄の家庭裁判所に調停の申し立てをすることをお勧めします。
 調停の申し立ては、申立書という書面を提出するのが普通 ですが、口頭でもできます。口頭の場合は、夫婦そろって家庭裁判所にそれぞれの印鑑と若干の費用を持って行き、申し立てをしてください。調停は裁判所が調停期日を指定して、婿を呼び出してくれます。もし婿が出頭しない場合は、裁判所の調査官が婿の所に事情を聞きに行ってくれます。
 調停は話し合いによる円満解決を図る制度ですから、もし話し合いで解決できないときは不成立になります。そうなると次は裁判上の離縁になり、地方裁判所に訴えを提起することになります。裁判は本人でもできますが、法律の専門家である弁護士に相談したほうがよいでしょう。
 ただ、娘の離婚は離縁とはまったく別の夫婦間のことですから、娘が離婚を望むようなら、協議によって離婚するか、それが出来ないときは、離縁の場合と同じような手続きをとることになります。(弁護士 山下英幸)TEL03・3508・0581