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【答】連帯保証人となることを承諾している場合には、債権者である金融会社の承認がなければ外すことはできませんが、あなたの場合は連帯保証人となることを承知したこともなければ署名したこともないのですから、あなたはご主人が金融会社から金を借りるについて連帯保証人ではありません。従って、連帯保証人から外してもらう必要はないのです。
ただ、連帯保証人となっていることを知った以上、ご主人の了解を得た上で、金融会社に対して連帯保証人を承諾したことはなく、署名も違うことを通
知したほうがよいでしょう。もし、ご主人があなたの名前を勝手に書いて印鑑を押したとなると、主人は有印私文書偽造という罪を犯したことになります。金融会社があなたの名前をご主人が勝手に書いていることを知っている場合は何も言ってこないでしょうが、そうでないときはご主人とあなたに対して残金を一括返済するように求めたり、別
の連帯保証人を付けるように求めたりするかもしれません。あなたに対して保証債務の履行を求めてきたときは、保証債務不存在確認の訴えを裁判所に提起せざるを得ないでしょう。(弁護士 山下英幸)TEL03・3508・0581
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