法律  
商品先物取引による損害
【問】特別 口座扱い(損金は会社持ち、益金は委託者に)にするからと言われて出資を求められ、私の資金や家族の預金まで出資して商品先物取引をしましたが、総額の九割以上が損金となりました。会社は損金の返金についての覚書まで書いてくれましたが、支払ってくれません。会社は最近和解を求めてきて、損金の七分の一程度しか負担しないとのことです。全額弁償してもらいたいのは山々ですが、口車に乗ってしまった私も無知でした。このような場合に会社に請求する和解金は損金の何割くらいが妥当でしょうか?
(東松山市 男性62歳)
【答】特別 口座扱いというものがはっきり分かりませんが、商品先物取引をして損害が生じた場合は会社が負担し、利益が発生した時には委託者が取得することが特別 口座扱いだとするならば、出資した損金は会社がその全額を負担することになります。
 しかし、一般的には利益の帰するところに損害も帰するのが原則です。会社も商売として先物取引を勧めているのですから、損金の全額を会社が負担するといった約束をすることはありえないような気がします。
 何らかの方法で会社との特別口座扱いの特約、あるいは返金の約束等が証明できる場合、または会社があなたを騙して取り引きさせたような場合には損金の全額を会社に請求することができるでしょう。会社と和解する場合の条件についてはケースバイケースで、一概に何割くらいが妥当であるとは申し上げられません。
 いずれにしても正確な回答は関係書類や本人から直接事情をお聞きしない限り難しいです。従って、関係書類を持参して、近くの弁護士会に連絡の上、法律相談(特に消費者問題の相談)を受けられることをお薦めします。
(弁護士 山下英幸)TEL03・3508・0581