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| マンションの名義変更の費用と税金 |
| 【問】平成8年に買ったマンション(74平方メートル)を相続によって取得することになりましたが、この場合、名義変更するために必要な費用と税金はどのくらいか、またその手続きはどこへ行ったらいいのでしょうか。さらに、名義変更をすると健康保険料に跳ね返ってくるのではないでしょうか。(杉並区 女性68歳) |
【答】この場合、法定相続人はご両親のみですから、もし両親が先立たれた場合、あなたに相続人はいないことになります。
従って、あなたが遺言で財産を誰に遺贈するかを定めておけば、その人が遺言通り財産を取得します。遺言書を作成していないときは、債務の清算などをしても残りがあると、国に帰属することになります。
しかしあなたと生計を同じくしていた人、あるいは療養看護に努めた人、また、特別な縁故がある人がいる場合、これらの人から請求があれば家庭裁判所は相続財産の全部か、一部を与えることができるとされています。
以上の通り、あなたの場合は、会ったこともない遠い親せきが名乗り出て、あなたの財産を取得することはないでしょう。
ただし、あなたの知らない兄弟のような相続権のある人が現れた場合はその人が相続人となります。
(弁護士・山下英幸)TEL03・3508・0581 |
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