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| 友人に自動車を貸したら事故を起こした |
【問】友人から「引っ越しの荷物を運びたいから自動車を貸してくれ」と電話があり、自宅の母に電話して「友人が鍵を取りにくるから渡してほしい」と連絡。その後、友人が事故を起こしてしまいました。わたしにも責任があるのでしょうか。
(調布市 男性26歳) |
【答】あなたが自動車の運行供用者に当たるか否かの問題です。すなわち「自己のために」という要件に該当するかどうかということです。「自己のために」自動車を運行の用に供する者というのは、自動車を所有しているなどして、自動車を使用する権利を有しているか否かを問わず、自動車の運行について事実上コントロールできる立場にあって、その運行による利益を受ける者を指すというのが一般的な解釈です。ですから自動車の所有者、賃貸人、運送業者は運行供用者に当たります。
あなたの場合、友人に無償で自動車を貸し、友人が事故を起こしたケース。無償で貸した場合を使用貸借といい、無償で自動車を貸すのは、親子、兄弟、友人などの人間関係に基づくものが多く、しかも特定の目的のために短期間貸すことが多いです。あなたの場合も友人が引っ越しの荷物を運ぶため短期間貸した場合ですから、あなたには依然として運行支配、および運行利益が残っているものとして責任が認められます。使用貸借の裁判例をみても、ほとんどの場合責任が肯定されています。友人があなたに断りなくお母さんから鍵を借りた場合でも、責任が認められることが多いでしょう。
(弁護士・山下英幸)TEL03・3508・0581 |
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