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前所有者の未払い管理
費は支払う義務ある? |
【問】中古マンションを購入したところ、管理組合から前所有者が未払いでいた7年間の管理費を請求されました。わたしが所有者となる以前の管理費まで支払う義務があるのでしょうか。また義務があるとしても、7年もさかのぼって支払わなければならないのでしょうか。
(川崎市 男性59歳) |
【答】マンションの管理費については、建物の区分所有等に関する法律第8条で、区分所有者に対する債権は、「債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる」と規定されています。従って滞納管理費は滞納者に対してはもちろんのこと、滞納者からマンションを譲り受ける場合(競売も含む)には譲り受けた者にも支払い義務があることになり、あなたは前所有者の滞納管理費を支払わなければなりません。売買時によく調査して、売買代金から差し引いてもらう必要があったと思います。
次にいつまでさかのぼって支払わなければならないか。換言するならば、管理費請求権の消滅時効が一般民事債権と同じ10年か、それとも家賃などと同じ5年であるのかの問題です。この点に関して、今年4月23日に最高裁判所で判決がありました。一審・二審は請求全額である6年4カ月分の管理費を認めていましたが、最高裁はこれを破棄し、管理費や修繕積立金については、家賃などと同様に5年間の時効が適用されるとして、時効が成立してない分のみの支払いを命じています。この判決を前提とする限り、あなたの場合も5年が経過している管理費については時効で、支払い義務はないものと思われますが、5年が経過していない管理費については支払い義務があります。
(弁護士・山下英幸)TEL03・3508・0581 |
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