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| 定期借家とはどういうもの? |
| 【問】二階建て建物の一階部分を、昭和六十年頃から店舗として賃貸しておりますが、この建物は築四十年が経過しているので、建て替えたいと考えています。そこで近所の不動産業者に相談したところ、定期借家としたらよいと言われました。定期借家とはどういうものか、どんな点に注意したらよいでしょうか。
(練馬区 男性54歳) |
【答】定期建物賃貸は平成十一年十二月九日に成立し、翌年三月一日に施行された「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別
措置法」に基づいて、借地借家法が改正され、新しく創設された制度です。それまでも賃貸人不在期間、取り壊し予定建物に限定した定期建物賃貸借制度がありましたが、このような要件のない一般
的建物にも定期借家を認めたものです。定期借家とは建物の貸主と借主間の合意で契約上定めた期間が満了したときは契約が更新されることはなく終了し、貸主は借主に対して建物の明け渡しを求めることが出来る借家です。従って契約更新の拒絶に「正当事由」が必要とされないため、貸主にとっては都合のいい制度です。
最も注意すべきことは契約前に借主に「定期借家」であることを書面
を交付して説明し、さらに定期借家契約を公正証書などの書面
によって結ぶことが必要です。この二つの要件のいずれか一つを欠いても定期借家とは認められません。
それともう一つは、定期借家契約の期間が一年以上であるときは期間満了一年前から六カ月前までに借主に対して期間満了の年月日を通
知しておかないと期間満了時に明け渡しを求めることはできません。
なお、契約期間は一年未満でも二十年以上でも自由に定めることができます。また本件の場合は店舗ですから従前の契約を合意解約して定期借家とすることができますが、居住用の場合は当分の間できないことに注意してください。
(弁護士・山下英幸) TEL 03・3508・0581 |
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