法律  
離婚したいけど妻応じない
【問】私は昭和45年に結婚し、2人の子持ちとなりましたが、昭和57年ごろに私が経営していた不動産会社の事務員と深い仲となり、そのころから現在まで妻とは別居しています。この間子供2人の学費や生活費も仕送りしてきました。また、自宅の土地建物を妻名義にすることを条件に人を介して何回か妻に離婚を求めましたが、一切応じようとしません。同棲している女性との間にも17歳と14歳の2人の子供がいるので早く離婚したいのですが、どうすればよいでしょうか。(江東区、男性62歳)
【答】当事者間での話し合いによる協議離婚は望めそうになく、調停離婚も相手方が裁判所に不出頭であったり、出頭しても離婚を拒否したら調停は成立しません。
そうなると裁判離婚となりますが、この場合、離婚原因は法律で定められており、しかも離婚原因を作った者(有責配偶者)からの離婚請求は認められないのが原則です。しかし、昭和62年最高裁判所から別居36年、夫婦間に未成熟の子がなく、相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれるなど離婚請求を認めることが著しく社会正義に反するような特段の事情がない限り、有責配偶者からの離婚請求を認めるとの判決が出ました。その後の最高裁判所の判決で別居期間が30年、10年3カ月、約8年と次第に短縮されてきております。
あなたの場合は別居期間が既に20年以上となり子供2人も成人に達している上に子供の学費や生活費も払ってきただけでなく、自宅も妻名義にしてよいとのことですから、離婚は認められると思います。その手続きはまず家庭裁判所に夫婦関係調停の申し立てをし、そこで離婚を求め、調停が不成立となった後に家庭裁判所(平成16年4月1日より)に離婚の訴えを提起することになります。(弁護士・山下英幸) TEL 03・3508・0581