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| アパートの住人が家賃を不払い |
【問】アパートを所有していますが、住人が昨年の10月から賃料の支払いを怠っています。何回か催促したのですが、部屋を訪ねてもいつも留守で、郵便物もポストにいっぱいの状態。どこかへ行ってしまったようです。どうしたら明け渡してもらえるでしょうか。
(川崎市 男性58歳) |
【答】建物の明け渡しを求めるためには、賃貸借契約を解除することが必要です。この場合は、賃料不払いが既に4カ月以上続いているうえに、支払いの催告も何回もしているとのことですから、契約を解除する要件は整っています。しかし、賃借人の所在が不明なので、解除の方法に問題があります。まず内容証明郵便で契約を解除する旨の意思表示をしますが、郵便は当然戻ってきます。
そこで、簡易裁判所に意思表示の公示送達の申し立てをして、契約の解除をします。契約が解除になったら、賃借人を被告としてアパート所在地の地方裁判所に貸室明け渡しの訴訟を提起して判決を取ることになります。訴状や判決の送達も公示送達の方法を取りますが、既に訴状の公示送達の決定を得ているので、判決は裁判所が職権で公示送達します。
判決に仮執行宣言が付いていないときは、確定してから裁判所の執行官に強制執行の申し立てをします。執行官は1回目は明け渡しの催告に行き、部屋に入って占有関係を調査し、告知書を張ります。2回目に、家具など貸室内にある賃借人所有の遺留物を運び出して、有料の倉庫に保管することによって明け渡しは完了。債務者(被告)が引き取らない場合は、保管した遺留物は後日競売されます。
(弁護士・山下英幸)�03・3508・0581 |
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