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| 離婚後、子供の養育費どれだけ請求できる? |
| 【問】3歳の子供がいる夫婦ですが、夫が賭け事好きで、サラ金に借金を作り、生活費も入れてくれないので離婚することになりました。子供の養育費はどのくらい請求できるのか、また夫が養育費を払ってくれないときは、夫から子供に会いたいと言ってきても断ることができるのでしょうか。(荒川区 女性32歳) |
【答】養育費は、子供が親と同程度の生活を保持するのに必要な費用で、一般的には食費、住居費、教育費、医療費などが含まれます。このほか父母の資産、収入、生活事情なども含めて金額を決めることができます。従って一律にいくらということは難しいです。夫婦間で協議して金額を決めるか、それができないときは、家庭裁判所の調停または審判で決めることになります。一般的には子供一人について1カ月5万円から10万円くらいです。 次に、子供と会うことは、親権もしくは監護権を持たない親が子供と面接し、
交渉することができる権利で、面接交渉権といいます。しかし、この権利は、法律上、明文で規定されているものではなく、実務上において親の子供に対する権利として認められているものです。従って、この権利が適正に行使されないと離婚後に父母間で争いを引き起こし、子供の福祉を害することにもなりかねないです。
面接交渉の内容や方法は、子供の年齢、性別、性格、就学の有無、生活環境、それに双方の親の事情などを考慮して決める必要があります。このように養育費と面接交渉権とは直接には関係のないものですから、養育費を払わないから子供に会わせないとか、養育費を払っているのだから当然に面接交渉できるという性質のものではありません。この両者は子供の福祉と健全なる発育を考えて慎重に判断し、子供の幸せを第一として行使することが必要です。(弁護士・山下英幸)TEL03・3508・0581 |
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