法律  
隣との壁ができ床板がガタガタ
【問】昨年、隣の持ち主が変わりました。それまでは2軒で雨水をどぶに流していましたが、境界線に塀を作られてしまい、ちょっと強い雨が降ると湿気がなかなかとれず、今では床板がガタガタです。工事時にも言ったのですが、「うちには関係ない」と言われ、役所にも相談しましたが「当人同士の話し合いで」と言われただけ。自分で工事を頼もうと思ったのですが、建物の一部が塀とくっついていて、費用がかなりかかりそうです。
(千葉市 女性70歳)
【答】現場を見ていないので明確なことは申し上げられませんが、今回のケースの場合、境界線に塀を作られたとありますが、塀のあなたの家に面している面が境界線となっているときは、隣の人は自分の所有地に塀を設置したことになるので、あなたから注文を付けるのは難しいでしょう。そうではなく、塀の中心が境界線上となっている場合(つまり塀が隣の敷地とあなたの敷地にまたがって設置されている場合)には、民法に規定があって、2棟の建物の所有者は共同の費用で境界線上に塀を設置する権利を持つことになっています。
 そして、塀の材質や高さなどについては、両者で協議して定めることになっていますから、あなたが承諾しないからといって、隣の人が独断で設置することはできません。
 仮に隣の人があなたに相談なく、境界線上に塀を設置したときは問題ではありますが、既に完成した塀の撤去を求めることはできないでしょう。この場合、費用は隣人との負担と考えていいでしょう。したがってあなたの所有地に排水溝のようなものを作って雨水をどぶに流す方法を考えることが必要です。建物は境界線より50センチ離して建てることが義務付けられているので、これに違反している場合は費用がかかってもやむを得ないでしょう。
(弁護士・山下英幸)TEL03・3508・0581