 |
 |
|
|
|
|
|
|
| 貸金返還請求権は相続できる? |
| 【問】母が以前勤めていた会社が社屋を3階建てに建て替える際に、母はその会社の社長に3回にわたって総額2000万円を貸しました。本来なら平成15年までに返す約束でしたが、これを平成18年に延期されました。もし母が亡くなった時は、母名義で貸してあっても、わたしに返してもらえるでしょうか。社長にごまかされないかと不安です。なお借用証は母あてに書いてもらっています。(町田市 女性51歳) |
【答】貸金返還請求権も立派な財産ですから、相続の対象となります。従って、お母さんがお亡くなりになっても、相続人であるあなたから請求することも、また貸金の返還を受けることもできます。お母さんあての借用証によると、そこには金額、利息、返済期日なども記載されているので、まず心配はないものと思います。ただ、借用証が写しで、しかも手書きであるため、その書体が手書きかワープロによるものか、それに社長の氏名も署名か記名か、印鑑が押してあるのか無いのか、仮に押印があってもどのような印鑑が使われているのか、など不明ですが、貸借関係を十分証明できると思います。
問題は返済期日の平成18年1月31日当時に、社長に財産があるか否かです。大金を貸したのですから建て替えた社屋に抵当権を設定しておけば良かったのですが、担保がないと、もし社長が破産すると全額を返してもらえないおそれはあります。
(弁護士・山下英幸)TEL03・3508・0581 |
|
|
|
|
 |
|