介護
便器の取り換えは支給対象になるか
【問】76の母の持病リウマチが悪化してきました。ひざが十分に曲がらなくなったり、便座から立ち上がるのがきつくなったので、既存の洋式便器の便座の高さを高くしたいのですが、便器の取り換えは住宅改修の支給対象になりますか?
(江戸川区女性50歳)
中村寿美子代表
【答】便器の取り換えといっても、いろいろな方法があります。 =現在の洋式便器をかさ上げする工事をする方法は住宅改修の支給対象になります。
=便座の高さが高い洋式便器に取り換える方法では、既存の洋式便器が古くなったことにより、新しい洋式便器に取り換えるという理由であれば、支給対象になりませんが、高齢者に適した高さにするために取り換えるという適切な理由があれば、便器の取り換えとして住宅改修の支給対象となります。
=補高便座を用いて座面の高さを高くする場合は、住宅改修ではなくて、腰掛け便座(洋式便座の上に置いて高さを補うもの)として特定福祉用具購入の支給対象になります。
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