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  法律 平成26年6月号  
マンション管理費の請求と時効について  港区/70歳男性

 私が管理組合の理事長をしているマンションの一部屋で、所有者も入居者も変わり、管理費と修繕積立金の支払いが6年間も滞っております。この場合、誰にどれだけ請求できるか、また、これらの請求権は何年経過すれば時効で消滅するでしょうか。


 まず、マンションの管理費などの支払いを怠っている部屋の登記簿を閲覧して、区分所有者を確認する必要があります。

 現所有者に対しては不払金全額を、前所有者に対しては所有期間中の不払い分を請求することができます。今回のケースは現所有者も不払いですので、全額請求できる現所有者にまずは請求するのがよいでしょう。

 所有者との賃貸借契約に基づいて住んでいる人には、管理費などの支払い義務がないので請求することはできません。

 次に、新旧両所有者に対し、不払い分の全額または一部を請求する場合、いつまでさかのぼって請求できるか、つまり、何年で消滅時効となるかの問題です。

 民法の規定によりますと、家賃などのような定期給付債権の場合は5年で時効が成立します(民法第169条)。

 しかしこの規定の適用にあたって、管理費や修繕積立金は年1回の管理組合の総会で決議されるため、家賃とは異なり、一般的債権(同167条)と同様に10年で時効となるという説があります。裁判上も争われ、一審、二審とも一般的債権と同じ10年で消滅するとされました。

 しかし、平成16年4月23日の最高裁判所判決では、月決めの管理費、修繕積立金は10年ではなく、家賃と同様に5年の時効が適用されるとの判断でした。これにより、5年説が通説判例となりました。

 したがって、今回のケースで5年を経過した1年分については、時効により消滅したと主張されるおそれがあります。5年経過しない分については早急に訴えを提起し、判決を得ておく必要があります。

 確定判決があれば、現在の入居者が所有者に支払っている家賃やマンションの所有部分を差し押さえて、不払い分の回収に充てることができます。

弁護士 山下英幸
TEL:03-3508-0581

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