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  法律 令和5年3月下旬号  

墓所の承継  文京区/45歳男性


 母は既に亡くなっており、最近父も亡くなりました。相続人は私と弟の2人です。父の相続財産については、弟と2分の1ずつで分けました。墓や仏壇については、私が長男ですから、実家を継いで守っていこうと思っていましたが、弟が「墓も価値があるのだから金銭で分配するように」と言ってきました。墓や仏壇も遺産として分けなければならないのでしょうか。


 相続人は、「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と民法に規定してあります(896条)。しかし、墓地や仏壇などを相続分に応じて分割すると、祖先の祭祀(さいし)がやりにくくなり、適当とはいえません。

 そこで民法は、祭祀財産を他の遺産とは分離して特定の人に承継させることにしています。「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する」(897条1項)と定めています。そのため、墓地については分割せず、祭祀を承継する者が単独で承継することになります。墓地は通常所有権ではなく、永代使用権である場合が多いですが、所有権と同様とされます。

 それでは、誰が単独で受け継ぐことになるのかについては、同条1項のただし書きで、「被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する」とされています。この承継者の指定は遺言書に記載してあるとはっきりしますが、必ずしも遺言書の方式に従わなくても、口頭による指定も有効とされています。

 次に被相続人による指定がないときは、同条1項の本文で「慣習に従って」と規定してあるので、例えば、長男とか、第一子あるいは同姓の者といった慣習や、お寺や公営墓地の場合には規約などで定められている場合もあります。いずれにしても祭祀の承継は相続とは別ですから、相続人でない者でも、また相続権を放棄した者でも承継することができます。被相続人の指定もなく、慣習も明らかでない場合や争いのあるときは、家庭裁判所に申し立てをして決めることになります。

弁護士 山下英幸
TEL:03-3508-0581

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