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  お茶の間けいざい 平成22年9月下旬号  
厚生年金「長期加入者の特例」に注目 「44年以上加入」+「退職」で該当
 「44年間勤めた時、年金はいくらになるのですか」。最近、こうしたファイナンシャル・プランナー(FP)への問い合わせが増加している。「長期加入者の特例(44年特例)」が適用されれば、60歳〜64歳に支給される「特別支給の老齢厚生年金」が増額になるからだ。“定年延長”で60歳以降も働く人が増える中、定年を控えた人たちの間で関心を集める同特例とは—。

 民間企業の就労者が加入する厚生年金(受給する段階で老齢厚生年金と呼ばれる)。1986(昭和61)年の改正で支給開始が60歳から65歳に引き上げられた。

 それに伴う経過措置として特別支給の老齢厚生年金が設けられた。受給資格があるのは、男性は1961(昭和36)年4月1日以前(女性は5年後)に生まれた人で厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格を満たしている人。年金額は報酬比例部分と定額部分からなるが、その支給開始年齢は段階的に引き上げられてきている。例えば60歳(1950=昭和25=年生まれ)の男性は、60歳から報酬比例部分のみ支給されるが、定額部分は支給されない。

“みなし退職”
 しかし、厚生年金に「44年以上加入」して「退職」した人の場合は報酬比例部分の年金が支給される時から定額部分も合わせて支給される。これが長期加入者の特例(44年特例)だ。ここで退職後働いていても、厚生年金に加入していなければ退職とみなされることを頭に入れておこう。

 ちなみに60歳までの各学校卒業別厚生年金加入期間は、中卒44年、高卒41年、大卒37年である。

高卒者の相談増
 「44年の特例はこれまで中学卒業後就職し、厚生年金に加入してきた人から多くの相談を受けてきました。しかし、最近目立つのは高校卒業者で定年後も継続して働いている人からの相談です」と話すのは、FPとして多くの年金相談を受けている音川敏枝さん(社会保険労務士、社会福祉士)。

 そこで音川さんが相談を受けたケースでみてみよう。

 高校卒業後就職し、厚生年金に加入してきたA男さん(昭和25年10月4日生まれ)。誕生日がくれば60歳になるが、勤務先の会社が定年を63歳まで延長した。ただ、勤務する日数と1日の就業時間が減るため給料は減ってしまう。そこで、継続して働くべきか、別の会社に就職しようかと、悩んでいる。

 A男さんは60歳から特別支給の老齢厚生年金のうち報酬比例部分が支給される。しかし定額部分はないため、老齢基礎年金と老齢厚生年金をもらうには65歳まで待たなくてはならない。せっかく63歳まで定年延長となっても“満額”までに2年もある。ところが、ここで使えるのが44年の特例だ。

 定年延長で3年間厚生年金に加入し続けたら、63歳退職時にその分が加えられて厚生年金加入44年となる。すると、63歳から定額部分が加算されて支給されることになる。「A男さんの場合、一定の要件に合う65歳未満の配偶者がいるので加給年金も加算され、65歳までの2年間で約240万円の年金増額になります」と音川さん。内心、趣味の時間を増やしたいと考えていたA男さんは、今勤めている会社に継続して働くことにした。

 音川さんは、「年金相談では男女を問わず年金はいつからいくらもらえるという質問が多い。加えて、昔は高校卒業者が多かったので最近では44年勤めたらという条件が付いてきます。いくつで会社を辞めたら得か、ということに興味があるんです」と話す。
44年特例の問い合わせは、最寄りの年金事務所、または年金相談センターへ。

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