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  法律 平成20年12月号  
マンション建て替えを阻止することは可能?  目黒区/62歳男性

 わたしたち夫婦が住んでいるマンションは築30年が経過し、かなり古くはなりましたが、済むには何の支障もなく、このまま一生を過ごしたいと思っています。ところが一部の人たちが先頭に立って、「このままでは資産価値が下がるので建て替えよう」と動いています。建て替えを阻止することは出来ないでしょうか。


 あなたの申し出により、家庭裁判所は調停証書に記載されている義務が履行されているかどうかを調査し、その義務の履行を勧告する権限を持っています。さらに、その勧告に従わない時は、相手方に対して相当の期限を定めてその義務の履行を命ずることができます。そして正当な理由もないのに、この命令に従わない時は、金10万円以下の過料に処することができるのです。これらのことは「家事審判法」という法律に定められているので、家庭裁判所にその申し立てをしてみるとよいでしょう。

 しかし、これらの勧告や命令には強制力がありません。そこで調停調書には判決と同じ効力が認められていますから、最終的には地方裁判所の強制執行の手続きにより取り立てるほかないでしょう。この強制執行というのは、動産、不動産については差し押さえをして、これを競売することによってお金に換える方法です。もちろん銀行預金などの債権や、相手の給料も差し押さえることができ、その中から支払いを受けることもできます。

 養育費の取り立てについては、かつては滞納がある過去の分のみで、将来の分までは請求できませんでした。そのため、滞納の都度、差し押さえの手続きを繰り返す必要がありましたが、2004年4月から法律が改正されて、一度差し押さえの手続きを取れば将来にわたって取り立てをすることができるようになりました。給料の差し押さえも養育費については、これまで4分の1であったものが、2分の1まで押さえることができるように改正され、その確保が容易になりました。しかし、相手に差し押さえるものが何もない場合は、残念ながら取り立ては不能となります。


弁護士 山下英幸
TEL:03-3508-0581

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