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  法律 令和3年7月下旬号  

口約束の相続について  板橋区/51歳男性


 私の母の妹である叔母(73)は、夫を早くに亡くし、子どももおらず、私の母が何かと力になっています。以前は私を養子にする話もありましたが、姓が変わるため立ち消えとなりました。その代わり、私と妻が叔母に対して生前中、月10万円をお小遣いとして渡すことを約束し、叔母は現在住んでいる土地建物を、「自分が死んだら私にくれる」との約束を口頭でしました。ところが、それから5年が過ぎたころ、叔母は、「自分が死んだらある新興宗教にこの土地建物を寄付するからお前にはあげない」と言い出しました。このようなことが認められるのでしょうか。


 口約束であっても契約は成立します。「死んだらあげます」という契約は、死因贈与契約といいます。月10万円のお小遣いを約束した死因贈与契約を負担付死因贈与契約といいます。

 そこで、このような負担付死因贈与契約について、取り消しが認められるかどうかが問題となります。民法によると、死因贈与契約には遺贈に関する規定を準用する(民法554条)とあって、1022条によると、いつでも遺言の全部または一部を撤回することができると規定され、遺言と同様に死因贈与契約も贈与者の意思で自由に取り消せることになります。

 しかし、負担付遺贈については、1027条で受贈者(贈与を受ける者)が、義務を履行しないときや、相当な期間を定めて履行の催告をしても、その期間内に履行がないときは、その遺言の取り消しを家庭裁判所に請求することができると定められています。

 あなたの場合、毎月10万円の支払いは履行していますが、この履行は叔母が亡くなるまでの約束ですから、完全に履行したことにはなりません。このような場合、約束が履行されれば、契約の取り消しができないとの説と、負担の履行の有無を問わず、取り消しができるとの説がありました。

 昭和57年の最高裁判所判決では、負担の履行がされた場合は、原則として取り消しができないが、特段の事情があるときは、取り消しができるとしています。この特段の事情について、東京地裁の平成5年の判決で、受贈者がまじめに贈与者を扶養、介護し、毎月の生活費を支払っている場合、毎月の生活費合計額と不動産価値に著しい不均衡がない限り、死因贈与契約の取り消しはできないとしています。

 したがって、これまであなたが支払った小遣い600万円(月10万円×5年)より、土地建物価格がはるかに高いときは取り消しができることになります。

弁護士 山下英幸
TEL:03-3508-0581

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