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  法律 令和3年10月下旬号  

特別寄与料請求制度  世田谷区/55歳男性


 相続法の改正により、新しく特別寄与料請求制度が設けられたそうですが、どのような制度か説明をお願いします。


 特別寄与料請求制度とは、相続人ではない被相続人の親族が、被相続人の療養看護など労務の提供をした場合に、その貢献の程度に応じて寄与料として金銭の請求ができる制度です(民法1050条)。この制度は、令和元年7月1日から施行されております。

 その要件としては、
 ① 被相続人の親族であって、相続人ではないこと。親族とは6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族が含まれ、その基準時は被相続人の相続開始時とされるので相続開始時以前に離婚した配偶者は含まれません。

 ② 無償で療養看護、その他の労務を提供したこと。療養看護は例として挙げられたものであって、家事や家業の手伝い、あるいは財産の管理なども労務の提供とされます。しかし、財産上の給付は対象となりません。したがって、生活費やお小遣いを渡していたような場合は含まれないことになります。また、被相続人から労務に対する対価を得ていた場合も含まれません。あくまでも無償で労務を提供していたことが必要となります。

 ③ 被相続人の財産の維持または増加があったこと。これは一般の相続人の寄与分の場合と同一であります。特別寄与者の労務の提供がなければ、被相続人の積極財産の増加や消極財産(債務)の減少がなかったことが必要とされます。

 ④ 特別の寄与であること。この要件は、一般的には寄与の程度が両者の身分関係に基づいて、通常期待される程度を超えた貢献であることです。例えば農家や自営業の長男と結婚した配偶者が日常的に家業に従事していたような場合が挙げられます。

 ⑤ 請求の方法は、相続人全員または、一部の相続人に対しても請求できます。その行使の期間は相続の開始および相続人を知ったときから6カ月以内または相続開始時から1年以内とされています。金額の決定は当事者間の協議によりますが、協議が成立しなかったり協議ができなかったりしたときは、被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立てることができます。

 以上の通り、制度としては新設されましたが、実務上は寄与分が認定されるケースはかなり限定されるものと思われます。

弁護士 山下英幸
TEL:03-3508-0581

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