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  法律 令和6年1月上旬号  

共有財産の費用負担  渋谷区/46歳男性


 父は3年前に亡くなり、相続財産は母が1人で住んでいる父名義のマンションと預貯金です。相続人は母と兄と私の3人です。2年前に3人で話し合って、マンションは母が生存中は無償で住むことを条件に私と兄が相続し、預貯金は母が相続することで合意しました。簡単な書面を作成しましたが、登記はしていません。兄と共有となったマンションの税金や管理費について、兄に請求しても払ってくれないので、やむなく私が全て支払っています。兄に支払ってもらうにはどうしたらよいでしょうか。


 民法第885条に相続財産に関する費用について「その財産の中から支弁する」と規定されています。そのため、遺産管理費用は相続財産から清算されるべきであるとの考えもあります。相続開始前の支払い分については、マイナスの財産として相続財産の一部となって相続財産の中から清算するのは問題がないと思います。

 ところが、相続開始後に生じた管理費用や固定資産税などについては、遺産とは別個のものであるから遺産から清算されるべきではないとの考え方が有力です。遺産分割協議でマンションはあなたと兄さんの2人で相続し、預貯金は母親が相続することで合意が成立しているのですから、マンションは兄弟2人の共有となります。この合意の効力は相続開始の時、つまり父親が亡くなった時までさかのぼって生じます。したがって、相続開始前の税金や管理費は相続財産に含まれて清算されますが、相続開始後の分については、マンションを共有することになったあなた方兄弟2人が負担することになります。

 民法第253条1項で「各共有者は、その持ち分に応じ、管理の費用を支払い」と規定しています。ここで問題になるのが、「持ち分に応じ」の部分です。あなたと兄さんの相続分ですが、法定相続分は同じですから、特別の約束がない限り、マンションの共有持ち分は2分の1ずつとなると思います。その結果マンションの税金や管理費についても、兄弟2人が2分の1ずつ負担することになります。その全額をあなたが支払っているのなら、兄さんの分を立て替えて支払ったことになります。立て替え分を兄さんに請求できるのは当然です。

 兄さんに請求しても支払ってくれないときは、民事調停の申し立て、あるいは、立て替え金の返還請求などを理由とする訴訟手続きを執る方法があります。

弁護士 山下英幸
TEL:03-3508-0581

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