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  法律 令和6年6月上旬号  

別居の夫が離婚請求  大田区/46歳女性


 夫とは結婚20年となります。しかし夫に他の女性ができて、10年前に(夫が)家を出て以来別居生活が続いております。子どもは大学生と高校生の2人です。生活費は毎月25万円とボーナス月には50万円ずつ銀行口座に振り込んでくれています。この度、夫が離婚請求の裁判を起こしてきました。裁判で離婚が認められるのでしょうか。


 夫の行為は不貞行為となり、有責配偶者からの離婚請求となります。かつては有責配偶者からの離婚請求は認められないとするのが通説・判例でした。ところが、昭和62年に最高裁の判決が出てからは、婚姻関係の破綻の実態を考慮して一定の要件を満たす場合には、有責配偶者からの離婚請求が認められるようになりました。

 その要件とは、第1に夫婦の別居期間が両当事者の年齢および同居期間との対比において相当の長期間であること、第2に夫婦間に未成熟の子がいないこと。第3に相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に極めて過酷な状態におかれるなど、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が存在しないことという3点が示されています。これらを満たす場合には、有責配偶者からの離婚請求が認められるようになりました。

 そこで、あなたのケースで有責配偶者からの離婚請求が認められるための3要件を満たすか否かについて検討してみます。第1の別居期間ですが、婚姻期間20年の半分に当たる10年の別居期間です。判決によると、最短では別居期間6年でも他の要件を満たしている場合には、離婚が認められたケースもある一方で、12年でも認められないケースもあって微妙な期間と思います。

 第2の未成熟の子がいないことについては、大学生と高校生は未成熟といえます。成年に達しているか否かではなく、独立して生計を営んでいるかどうかが判断基準となります。したがって、この第2要件は満たしていないことになります。

 第3の要件ですが、妻以外の女性と生活を共にしていることは大変な不貞行為であって、妻にとっては精神的、社会的、経済的に極めて過酷な状態におかれていて、離婚請求を認めることは社会正義に反すると思われます。

 以上のことを考え合わせてみますと、裁判でも離婚は認められない可能性が高いといえます。

弁護士 山下英幸
TEL:03-3508-0581

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