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  法律 平成20年1月号  
戸籍上の名を変えたい  足立区/56歳女性

 わたしの名前について、15年くらい前に易者にみてもらったところ、「今の名は良くないから変えた方がいい」と言われ、違う名を通称名として使ってきました。ところが最近息子が結婚、嫁の母親がわたしの戸籍上の名と同一です。その人は常識がなく、わたしとことあるごとに衝突します。顔を見るのも嫌で、戸籍上の名が同じということに耐えられません。戸籍上の名を通称名と同じようにできるでしょうか。また、手続きはどうしたらよいでしょうか。


 名は氏と一体となって個人を特定する呼称です。従って、出生のときに命名される名を一生涯変えることなく使用する必要があります。

 しかし種々の事情から通称名というものが使用されることがあります。戸籍上の名より通称名の方が一般化されてしまったり、あるいは女性なのに男性のような名であったり、またその逆の場合など社会生活上多大の支障が生ずるときには「正当な事由あり」として改名が認められます。この場合、家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の名を変更することができます。

 そこで問題となるのが、名を変更する理由が「正当事由」に該当するか否かということです。例えばあなたの改名理由のひとつである「易者の助言」にしても易の判断にどれだけの科学的根拠があるか不明なので正当事由には当たらないでしょう。もちろん嫁の母親と同名というだけでは改名は認められません。

 一方、営業上の理由から先祖代々同じ名を襲名しているような場合には、「正当事由あり」として変更が認められるでしょう。また、最も多いのは通称名を長年にわたり使用してきて、社会的にも戸籍上の名より通称名の方が知れわたっている場合です。あなたも15年間の使用状況の証拠(手紙、年賀はがき、名簿など)を添えて、家庭裁判所に名の変更の申し立てをすれば、通称名に戸籍を変えることができるでしょう。

弁護士 山下英幸
TEL:03-3508-0581

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