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  法律 平成22年2月号  
建築請負契約について  足立区/50歳男性

 木造の自宅を建てることになって、ある有名な建築会社と建築請負契約を結びました。ところが、工事現場に来る自動車に書かれている会社名が契約した会社と違うので、聞いてみると下請け会社とのことでした。調べてみると下請け会社数社が工事をしていることが分かりました。わたしは有名会社だから信用して契約したのに、これではだまされたような気がします。こんなことが許されるのでしょうか。


 契約をした会社(以下「請負会社」という)との間で「絶対に下請けに出さない」との特約がある場合には、契約をした請負会社が下請けに出すことは特約に反したことになるので、債務不履行として契約解除と損害賠償請求をすることができます。

 ところが、そのような特約がない場合には、請負契約は仕事の完成を目的とする契約ですから、誰が工事をしたかは重要ではないのです。問題は、契約した目的物が契約通りに完成するかどうかです。したがって、契約をした請負会社が直接仕事をしなくても、契約違反つまり債務不履行にはなりません。実際上もほとんどの工事、特に建物の建築の場合には下請け人を使って工事をしております。

 しかし、請負会社が建築工事全部を一括で下請け人にやらせることは注文した者の期待に反することになります。請負会社が単なる仲介者として手数料を取って下請け人に任せるのは、その分だけ請負代金も高くなり、工事の質も低下するおそれがあります。そのため建設業法では、建設業者は注文主から書面による承諾を得ていない限り、請け負った仕事を一括で他人に請け負わせることは禁止しています。請け負った仕事全部ではなくても、工事の主要部分をまとめて下請けに出すことも禁止されています。

 しかし、工事全体を多数の業者に分割して下請けさせても、その全体を請負会社自らが監督しているような場合には同法に触れません。あなたの場合も請負会社が下請け会社を十分監督しているようでしたら、問題はないものと思います。

弁護士 山下英幸
TEL:03-3508-0581

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