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  法律 平成26年1月号  
遺産分割協議を解除したい  江戸川区/45歳女性

 4年程前に父が亡くなり、遺産である自宅の土地建物と預貯金などの分割について、相続人である母と兄と妹と私の4人で協議しました。その結果、兄からの強い圧力もあって土地建物は兄が取得し、わずかの預貯金を残りの3人で分け、さらに代償金として兄が私と妹に毎月5万円ずつ、向こう5年間払うことで合意が成立しました。

 ところが、兄は最初の1年は約束通り払ってくれましたが、2年目から支払いが遅れるようになり、現在は払ってくれません。兄の不履行を理由に遺産分割協議を解除したいと思っているのですが、できるでしょうか。他に方法があったら教えてください。


 民法上、遺産分割協議の解除について直接の規定はありません。債務不履行については、民法541条で契約を解除できる旨の規定があります。しかし、最高裁判所の判決によると、同規定は遺産分割協議については適用がなく、解除することはできないとしています。

 その理由は、遺産分割はその性質上、協議の成立とともに終了し、その後は協議において債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人の債権債務関係が残るだけであるからとしています。したがって、あなたはお兄さんに対し、調停、訴訟などを提起して、履行の実現を図る方法をとることになります。

 最高裁の判決で、共同相続人全員の合意があるときは、既に成立している遺産分割協議の全部または一部を解除した上、あらためて分割協議を成立させることができるとしています。しかし、それには全員の合意が要件で、お兄さんは承諾しないと思いますので、この方法は難しいでしょう。

 次に考えられることは、あなたがお兄さんに「強い圧力をかけられて、やむなく合意に応じた」とか「だまされて合意した」などの事情があれば、強迫または詐欺による意思表示として取り消すことができるのではないかという点です。

 裁判例によると、遺産分割協議には当事者が多く、通常の契約と異なり、法的安定性が強く求められるため、強迫や詐欺による取り消しは認められないとしています。

 以上のように一方的に合意を解除したり、取り消したりする方法はないといわざるを得ません。

弁護士 山下英幸
TEL:03-3508-0581

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