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  法律 令和4年2月下旬号  

遺言と異なる協議書  目黒区/61歳男性


 被相続人の自筆証書遺言書があって、被相続人の全財産を妻である〇〇に相続させるとの記載があり、遺言執行者として〇〇を指定するとあります。相続人は妻と子ども2人ですが、相続人が協議して、3人が法定相続分に従って相続する旨の遺産分割協議書を作成したのですが有効でしょうか。


 民法第1012条で、遺言執行者には相続財産について管理処分権が認められています。さらに同1013条第1項で「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない」と規定されています。そのため、遺言執行者が指定されている場合には、相続人らによる遺産分割協議の合意は、相続財産の処分となって無効になります(同条2項)。

 次に、遺言執行者ですが、遺言書で指定されていても、それだけで遺言執行者となるのではなく、民法第1007条で「遺言執行者が就職を承諾したときは」と規定されていて、遺言執行者には就職するか、否かの選択の自由があります。そこで就職を承諾する以前における相続人の処分行為の効力はどうなるのかが問題となります。この点についても遺言執行者の就職承諾前の相続人の処分が有効だとすると、遺言の内容を知った相続人が急いで相続財産を処分することができることになり、規定の趣旨が否定されることになります。したがって「遺言執行者がある場合」とは、遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前をも含むと解釈されています。

 そこで、就職の有無を明確にするため、相続人その他の利害関係人は相当の期間を定めて就職を承諾するか否かの催告をすることができます。その期間内に確答をしないときは、就職を承諾したものとみなされます(同1008条)。原則的には、遺言執行者の指定があるときは、相続人間の処分は無効と考えるのが良いでしょう。

 もちろん、遺言執行者が就職を断ったときは、遺言執行者は存在しないこととなって相続人の処分は有効となります。

弁護士 山下英幸
TEL:03-3508-0581

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