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  法律 令和5年4月下旬号  

娘と面会できない  大田区/35歳男性


 私と妻とは、6カ月前に3歳の娘の親権者を妻とし、私が娘の養育費1カ月4万円を支払い、娘との面会交流を1カ月に1回することで協議離婚しました。最初のうちは、面会交流も実施されましたが、最近になって娘が私と会うのを拒否しているとの理由で面会交流が実施されなくなりました。このような理由による面会交流の拒否は認められるでしょうか。


 協議離婚する場合、離婚後の子の監護に関する事項の定めとして、民法は第766条第1項の後段で、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と定めています。この規定から子どもが面会交流を拒否している以上、これを強制することはできないとの考えもあるかもしれません。しかし、子どもが会いたくないとの理由だけで面会交流を拒否できるとしたのでは、問題の解決とはならないばかりか、面会交流も一種の権利ですから、一方的に否定することは適正とはいえないでしょう。このような場合には監護権者から子どもに拒否の理由をよく聞いてもらい、その考えを尊重しつつ、障害となっている事由を改めるよう努力すべきです。

 もちろん、監護権者が会わせたくないので、子どもの拒否を理由としている場合は認められません。監護権者と非監護権者とが冷静になって話し合うべきです。このことは、協議による離婚に限らず、調停、審判による場合でも同様と考えます。両親の間で改めて面会交流について話し合って新たな合意をする必要があります。

 話し合っても新たな合意ができないときは面会交流の調停を家庭裁判所に申し立てることになります。調停で話し合いによる解決ができればよいですが、調停不成立の場合は、審判あるいは裁判で決めることになります。

 裁判例でも、7歳の男児が調査官面接で面会交流を拒絶した事例で、両親との関係や未成年者である本人の心理状態などを総合的に考慮して、子どもの拒絶を理由とする面会拒否を認めなかったケース(東京高等裁判所平成22年10月28日の決定)もあります。

 以上のように、面会交流を子ども本人の意思で拒否している場合でも、直ちに面会交流の拒否が正当化されるものではありません。

弁護士 山下英幸
TEL:03-3508-0581

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