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介護 平成21年11月上旬号

 
身元引受人立てずにホーム入居できるか  横浜市/75歳女性

 有料老人ホームに入居しようと思っているのですが、契約書類には「身元引受人が必要です」とあります。身元引受人を立てないと入居できないのでしょうか。甥(おい)や姪(めい)はいますが、面倒なことを頼みたくないのです。


 
中村寿美子代表
 多くのホームでは契約書に、入居者と身元引受人(身元保証人と呼ぶ場合もあります)双方の押印が必要で、印鑑証明書の提出も求められます。身元引受人は、大事なことの相談のほか、金銭の支払いの保証や、亡くなった場合の身元の引き受けといった役目を担います。

 身元引受人には法定相続人が望ましいとしているホームもありますが、頼める人がいないという場合には、成年後見制度を利用するのが一般的でしょう。中でも「任意後見」は、判断力のあるうちに信頼のおける人を将来の後見人として選定し、その人と契約をしますので、これは身元引受人としても有効です。

 当座は身元引受人がなくても入居可能というホームもありますが、入院した場合や亡くなった場合を想定していろいろと決めておく必要はあります。

介護情報館/有料老人ホーム・シニア住宅情報館 館長 中村寿美子 TEL:03-5730-9046

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