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  法律 平成20年5月号  
離婚したら年金を半分もらえるか?  三鷹市/52歳女性

 離婚した場合に、夫が受け取る年金の半額を妻が自動的に受け取ることができると聞いたのですが、間違いないでしょうか。また、注意すべき点はあるのでしょうか。


 2007年4月1日以降に離婚した場合に夫の厚生年金を分ける年金分割制度が実施され、1年が経過しました。今までは妻が受け取る金額は、半額を上限として夫婦間で協議して定めることになっていました。ところが今年4月1日からは、夫婦間で協議しなくても自動的に年金を半分に分割する制度となりました。ただし、過去にさかのぼることはなく、また夫婦共働きの場合も話し合いによる分割となります。

 さらに次の点について注意する必要があります。日本の公的年金はいわゆる2階建て方式で、1階部分が国民年金(基礎年金)であり、これに上乗せされる2階部分が厚生年金となっています。そしてこの2階部分の、しかも婚姻期間中に保険料を支払った部分だけが分割の対象となるのです。

 社会保険庁のモデルケースとされているものを例にとりますと、厚生年金に40年加入していた人の標準的な厚生年金は月額約10万円で、夫と専業主婦の妻の 2人分の基礎年金を合わせると月額約23万円となります。このうち、年金分割の対象となるのは、夫の厚生年金分約10万円で、この半額の約5万円が妻の取り分となるのです。

 もし結婚期間が40年より短いときは、分割対象額は月10万円よりも少なくなります。また、夫が自営業や無職だった期間がある場合には、専業主婦の妻も被保険者となり、保険料の未納者となって、その未納期間が年金の加入期間、つまり受給資格期間の25年より長いときは、夫に厚生年金の受給資格があっても、妻は分割を受けられないことになります。

 いろいろなケースがありますので、具体的な金額などについては、最寄りの社会保険事務所に相談されるとよいでしょう。


弁護士 山下英幸
TEL:03-3508-0581

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