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  法律 平成20年10月号  
定期借家契約とは?  文京区/50歳男性

 わたしはサラリーマンで、今度外国へ転勤することが決まりました。妻や子どもも一緒に行くことになったので、現在住んでいる家を3年くらい貸して、その家賃で住宅ローンを返済したいと考えています。帰国したときにすぐ使えるようにするためには、定期借家契約が良いと言われました。定期借家契約とはどのようなもので、どんな点に注意したらよいでしょうか。


 定期借家契約とは、契約の更新がなく、契約期間が満了した時点で賃貸借が終了し建物を明け渡してもらえる建物賃貸借契約です。通常の借家契約の場合は、明け渡しには正当事由が必要とされますが、定期借家契約の場合は必要とされません。ということは一般的には賃借人にとって不利な契約ということができます。そのため、契約を結ぶにあたって一定の要式が必要とされます。

 通常の借家契約では、必ずしも契約書を作成する必要はなく、口頭だけでも契約は有効に成立しますが、定期借家の場合は公正証書などの書面によって約束したときに限り効力を有します。しかも、その書面に契約の更新がなく期間の満了によって終了することを記載しなければなりません。例えば「この建物賃貸借契約は、借地借家法第38条1項による定期建物賃貸借契約であって、契約の更新がなく、期間満了により契約は終了する」といった内容の書面を作るとよいと思います。

 また、定期借家とするためには以上のような内容の書面を賃貸人が賃借人にあらかじめ交付することが義務付けられています。したがって、不動産仲介業者にすべてを任せることは危険で、仲介業者の重要事項説明書に記載されているだけでは認められません。賃貸借契約で兼ねることは可能ですが、この場合でも事前に契約書を渡してその内容を説明しなければなりません。

  さらに、賃貸人は期間の満了の1年前から6カ月前までの間に、賃借人に期間の満了で契約が終了する旨の通知が必要です。


弁護士 山下英幸
TEL:03-3508-0581

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