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  法律 平成24年10月号  
債務整理の方法  多摩市/48歳男性

 私は、12年前に銀行ローンでマンションを購入しましたが、その後株式などの投資に失敗して、現在ローン以外に約600万円の債務を負っています。マンションを処分してもローンの残金にも足りない程で、家族もいるのでできることなら処分したくありません。収入は給料で、年収は手取りで650万円程あります。良い整理の方法はないでしょうか。


 あなたの場合は、資産より負債の方が多いので、実質的には破産状態となっております。したがって、自己破産の申し立てをし、免責が認められれば債務の返済は免除され、借金無しとなります。

 しかし、破産だとマンションをはじめ、預金、生命保険など生活に必要最低限なもの以外の財産は処分する必要があります。

 そこで、マンションを手放さずに債務問題を解決する方法として、条件さえ合えば個人再生手続きの申し立てを検討してみてはいかがでしょうか。

 個人再生手続きには、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。両手続きは、通常の再生手続きの特則として債務者自身が自主的に生活の再建を図るための簡易な手続きとして認められたものです。

 その要件として、㈰小規模個人再生では将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みのある個人であること、㈪給与所得者等再生の場合は、給与またはこれに類する定期的収入を得る見込みのある者で、かつその額の変動の幅が小さいと見込まれる個人であることです。さらに両手続きに共通して住宅ローンなど優先する債務を除いた債務の総額が5000万円を超えないことが必要です。

 あなたの場合は、収入面はもちろんのこと、住宅ローンを除いた債務も600万円ですから、両手続きの申し立て資格を併せ持つので、いずれかを選択することができます。

 給与所得者等再生を選んだ場合は、返済額が、収入額から政令によって定められている生活維持費の額を差し引いた額の2年分以上(約5分の1)を3年で分割して(1カ月約3万6000円)支払えば、残額は免除になります。

 給与所得者等再生では、再生計画案について再生債権者の決議に付することなく、裁判所が再生債権者の意見を聞くだけで認可されます。再生手続き開始後もあなたは今まで通り働き、日常生活に制限を受けることなく、財産の管理処分についても原則的に制限はありません。手続きの方法などについては裁判所または弁護士に相談するとよいでしょう。


弁護士 山下英幸
TEL:03-3508-0581

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