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  法律 平成25年9月号  
離婚後の面接交渉  あきる野市/37歳女性

 私たち夫婦には、3歳の女の子が1人いますが、夫とは価値観の違いで言い争いが絶えません。子どものためにも別れた方が良いと思い、夫に話したところ、離婚については同意してくれました。子どもの親権者も私にすることで双方納得していますが、子どもとの面接について夫は「会いたいときには会わせろ」と言って一歩も引きません。面接交渉は権利でしょうか、それとも義務でしょうか。その決め方や内容などについて教えてください。


 面接交渉は面接交渉権といって、父または母が子と面接し、あるいはそれ以外の方法で親子として交渉する権利です。もちろん権利を行使されると相手方にとっては義務となります。

 法律上明確に規定された条文はありませんが、民法第766条1項で、父母が協議上の離婚をするときは、子との面会およびその他の交流の事項は協議で定める旨規定されています。しかし、親権者については必ず決めなければなりませんが、面接交渉については、必ずしも決める必要はありません。

 ただ後々のことを考えると、離婚前に面接交渉についてもできるだけ具体的に決めておくのが良いでしょう。離婚後に話し合う機会は少ないでしょうし、また、話し合っても解決しないこともあると思います。

 話し合っても協議が調わないとき、または、協議ができないときは、家庭裁判所に調停の申し立てをすることになります。面接交渉について定めるときは、本人である子どもの利益を最優先に考えなければなりません。

 具体的には「月に何回、どこで何時から何時まで会うことができる」という内容が基本になります。また、定められた日時、場所、方法などで都合が悪いときは「子どもの意思を尊重し、かつ、その福祉を慎重に配慮して、その都度、当事者双方で事前に協議して変更することができる」というような取り決めをしておくのもよいでしょう。

 面接交渉の回数は子どもの年齢や立地条件、特に子どもへの影響などさまざまな条件があるために、明確な基準はありませんが、月1回くらいとするケースが多いと思います。

弁護士 山下英幸
TEL:03-3508-0581

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