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法律 令和6年5月下旬号
理事会への代理出席
横浜市/77歳男性
私は戸数80戸の分譲マンション管理組合の理事長をしています。この管理組合の規約では、理事5人を総会で選出して、理事会を構成することになっています。実際の選出は部屋番号順に持ち回りで自動的に決めています。ところが、理事会を欠席する理事がいつも数人いて、その運営に苦慮しています。そこで規約を改正して理事の理事会への代理出席を認められるようにしたいのですが、問題はないでしょうか。
理事の選出において、理事としての適性を判断して選出しているのではなく、部屋の順番で選出しているのですから、必ずしも理事本人ではなく代理人が出席して議決権行使をしても、総会からの委任の趣旨に反するとは考えられません。
管理組合が法人の場合は必ず理事を置かなければなりませんが(建物の区分所有等に関する法律49条1項)、法人ではない管理組合の場合は、法律上は理事を置かなければならないわけではありません。しかし、一般的には、役員として理事数人を選出して、理事会が置かれ、総会に次ぐ決議機関とされています。したがって、理事会は管理組合にとっては、重要な意思決定機関となり、その構成員である理事も管理組合から信頼された委任関係に当たるので、理事本人が理事会に出席して、その職務を遂行するのが当然と考えられます。ところが、理事によっては、管理組合の運営に関心が弱かったり、仕事などの事情で欠席することもあったりと、理事会が定足数に満たなくて成立しないこともあります。この場合には理事会に理事の代理出席を認めることによって、理事会の成立を図ることができます。
そこで、理事会に理事の代理人の出席を認める規約の改正が違法となるかどうかが問題となります。この点について少し古いですが、平成2年11月26日の最高裁判所の判決では、違法ではないとしています。要件として「理事に事故があり、理事会に出席できないときは、その配偶者または一親等の親族に限り、これを代理出席させることができる」と規定する規約の条項は違法とする理由はないと判断しています。この判決は管理組合法人についてのものですが、法人格の有無は関係ないと考えます。
弁護士 山下英幸
TEL:03-3508-0581
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